特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書が届きました!

経営力

2023年3月20日、福岡市長から証明書をいただきました。

認定特定創業支援等事業とは

 認定特定創業支援等事業とは、「産業競争力強化法」に基づき、創業希望者、創業して間もない人を支援するための国・自治体によるサポート事業です。地域の創業促進により、日本の産業競争力を高めることを目的としています。

 国の認定を受けた自治体が商工会議所や民間事業者などと協力して実施しています。

 支援事業の内容は、自治体によって異なりますが、個別の面談や経営の基礎知識を学ぶセミナーの実施、専門家の派遣などです。

 この支援事業の受講を修了することで、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を自治体から受け取ることができます。

 この証明書があると、創業にあたり様々なメリットを受けることができます。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

対象者

 認定特定創業支援等事業を受けることができる対象者は、これから新規で創業する人、または創業から5年未満の人です。

メリット

 認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を取得することで、主に以下のメリットを受けることができます。

登録免許税が半額になる

会社を設立すると、会社設立登記が必要です。その際にかかる登録免許税について、証明書を提出することで半額に軽減される特例があります。登録免許税は、会社の種類により異なります。

・株式会社の場合

通常 資本金の0.7%(ただし最低額15万円)
証明書による特例資本金の0.35%(ただし最低額7万5千円)

・合同会社の場合

通常資本金の0.7%(ただし最低額6万円)
証明書による特例資本金の0.35%(ただし最低額3万円)

・合名会社、合同会社の場合

通常6万円
証明書による特例3万円

日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる

 日本政策金融公庫の新創業融資を申し込む際、通常は総融資額の10分の1以上の自己資金が必要ですが、証明書があることでこの自己資金要件を満たしているものとみなされ、融資を受けやすくなります。ただし、審査は別途行われます。

日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる

 日本政策金融公庫の新規開業資金融資を受ける際、利率の引き下げの適用を受けることができます。ただし、審査は別途行われます。

創業関連保証が前倒しで利用できる

 無担保、第三者保証人なしの創業融資を受けるときには、信用保証協会の保証が必要となります。この保証について、通常は創業の2か月前から対象となりますが、証明書があることで6か月前から受けることができます。

自治体の中小企業融資制度で優遇される

 自治体によって制度の有無や内容が異なりますが、自治体で実施する中小企業融資制度で融資利率が低くなるなどの優遇を受けられる場合があります。

自治体の助成金や補助金を申請できる

 自治体によりますが、証明書を取得することで自治体が交付する助成金や補助金の申請ができたり、補助金の上限が増額されたりするなどの優遇を受けられる場合があります。

まとめ

 認定特定創業支援等事業は、これから創業を考えている人や、創業から日が浅い人にとっては魅力的な制度です。

 証明書の取得による経済的な優遇を受けられることはもちろん、自分一人で学ぶことの難しい経営ノウハウを体系的に学ぶことができるのは大きなメリットです。

 岡本道場は、これからも地域経済の発展に貢献していきます。

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